住宅ローンがある持ち家に妻が住み続ける場合の注意点
離婚に際し、今の家に「妻が住み続けたい」と希望するケースは多く見られます。
しかし、持ち家に住宅ローンが残っている場合、名義や返済義務が夫になっているケースが多く、妻が住み続けるためには金融機関の承諾や、法的手続きが不可欠です。
住宅ローンがある持ち家に妻が住み続ける場合に押さえておくべきポイントを、司法書士の視点から解説します。
住宅ローンの契約者と不動産名義の関係を確認
真っ先に確認すべきは「住宅ローンの契約者が誰か」「不動産の名義が誰か」という点です。
多くの場合、夫がローン契約者・名義人となっており、法的には妻は住んでいるだけという状態になってるかと思います。このような場合、妻が離婚後もその家に住み続けることは、原則として第三者が金融機関の担保物件を使い続ける行為にあたるため、金融機関の承諾が不可欠です。
また、夫婦が連帯債務者や連帯保証人となっている場合も要注意です。
この場合、離婚してもローンの契約内容は変わらず、返済義務は残り続けます。例えば、妻が連帯債務者でありながら夫がローン返済を滞納すれば、妻に金融機関から請求が来る可能性があり、このことからも、住み続けることができたとしても「住宅ローンが誰の責任になるのか」をしっかり整理しなければ、将来的に家を失うリスクがあるということです。
妻が住み続ける場合の対応策:名義変更とローンの引き継ぎ
持ち家に妻が住み続けるには、いくつかの方法が考えられます。
もっとも一般的なのは、夫の持分を妻に移し、住宅ローンの債務も妻が引き継ぐ方法です。ただし、これは金融機関の承諾が必要であり、妻に十分な収入や信用力がないと認められないこともあります。
このような場合、選択肢の一つとして「住宅ローンの名義は夫のまま、妻は使用貸借契約で住み続ける」方法があります。これは法的には可能ですが、現在の借入れ先金融機関との契約内容に注意してください。債務者がその住宅に住むことが契約内容に明記されている場合は、一括返済を求められることになります。また、夫が途中で住宅を売却したり、ローン返済が滞ったりすると、差押えや競売にかけられるリスクがつきまといます。安心して住み続けるためには、夫婦間での合意書の作成や、使用貸借契約を公正証書にしておくなど、できる限り法的根拠を整えておくことが重要です。
妻が住宅ローンを新たに組み直す(借り換える)ことができる場合は、所有権の名義変更と合わせて実質的に「妻の家」とすることも可能です。借入可能かどうかは金融機関によりますので、離婚に伴う名義変更としての専門家(司法書士や宅建士)と相談しながら検討することが望ましいです。
リスク管理と家計見直しの視点を忘れずに
妻が持ち家に住み続けることができたとしても、住宅の維持には固定資産税・修繕費・光熱費など、思った以上に多くのコストがかかります。また、離婚によって世帯収入が減ることを踏まえ、住宅ローン以外の生活費も含めて、長期的な家計プランを立てることが大切です。
親族からの援助や、各自治体の母子家庭支援制度などを活用することも検討すべきで、たとえば、一部の自治体では住宅手当の支給や家賃補助制度を設けているところもあります。こうした支援制度を調べておくことで「今の家に住み続けたい」という希望をより現実的にすることが可能になります。
加えて、万一のために「○年後までに持ち家を売却する」「○○の条件で居住を終了する」などの取り決めを合意書に盛り込んでおくと、将来のトラブル予防にもなります。
第2回のまとめ
ローン付きの家は専門家(司法書士・宅建士)との連携で対処を。
住宅ローンが残っている家に妻が住み続ける場合、その実現には金融機関との交渉や名義変更、合意書の整備など、法律と実務の両面からの対応が不可欠です。特に契約名義や債務の整理を曖昧なままにすると、将来的に大きな損失やトラブルにつながりかねません。
離婚協議の段階から、司法書士や宅建士などの専門家に相談して手続きを進めることで、安心して住み続けるための「法的な備え」を構築しましょう。
次回は、持ち家が共有名義の場合の財産分与とその実務について解説したいと思います。

