ブログシリーズ:離婚と夫名義の家「夫は家を売却したがっている」 – 第2回

離婚と夫名義の家「夫は家を売却したがっている」

夫は家を売却したいと言っている——どう対処すればいい?

離婚協議中に「家を売りたい」と言い出されたら

離婚協議の最中に、夫が突然「家を売りたい」と言い出すケースは少なくありません。

夫としては住宅ローンの返済が重荷になっていたり、財産分与のために現金化したいなどの理由での発言でしょう。この場合、妻が住み続けたいと望んでいる場合、双方の主張が真っ向からぶつかることになります。

妻の同意なしで家を売却できるのか?

原則として、名義人である夫が単独で売却することは可能です。

ただし、現在その家に妻や子どもが住んでいる場合、「事実上の居住権」が認められることがありますが、そこに過度な期待を持つことは高いリスクに繋がります。

また、売却の手続きには買主や不動産業者も関わるため、現に人が住んでいる家を第三者が購入するのは現実的には難しいケースもあり、夫から退去を求められることに繋がります。

住み続けたい妻としては、仮処分や使用貸借契約を主張し、無断売却を防ぐ方法も検討できますが、時間や労力、そして必ずしも認められると限らない状況を考えると別の対策を考慮することもおすすめします。

トラブルを防ぐための具体的な対策

家の売却を巡るトラブルを防ぐためには、離婚協議書に「売却の際は双方の合意が必要」といった条項を盛り込むことが有効ですが、不動産の処分は名義人の夫単独できることから、いくら協議書で合意しても売却してしまっては、特に事情を知らない買い手には対抗ができません。

別の方法としては、仮処分を申し立てることで、一時的に処分を差し止めることも可能で、これらの法的手続きを適切に活用することで、自分の居住権を守ることができる望みがありますが、仮の処分であることを考えますと、しっかりと対抗できる手段を講じることが必要です。

まとめ

夫が家を売却したいと考えていても、妻には一定の居住権がありますが、無断で売却されるリスクを減らすためにも、早期に法的手続きを講じ、専門家の支援を受けることが重要です。

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