ブログシリーズ:離婚と夫名義の家「夫は家を売却したがっている」 – 第3回

離婚と夫名義の家「夫は家を売却したがっている」

妻がパート勤務の場合の住み続ける権利と現実

パート収入では住み続けられない? という誤解

夫名義の家に住み続けたいと考えても「パート収入しかない妻には無理だろう」と考える人もいます。

しかし、実際には収入の多寡だけで居住権が否定されるわけではありません。特に、長年住み続けてきた家であり、子どもがいる場合などは、生活の継続性という観点から保護される可能性は残されています。

「居住権」を確保するための具体策

妻がパートで経済的に自立が難しい場合でも、使用貸借契約の締結や、離婚協議書に「一定期間無償で住み続ける」旨を記載することで、居住を確保することの可能が残されています。

また、結婚してからの自宅購入であれば「夫婦の共有財産」として財産分与の対象になります。

子どもの生活と妻の住居の安定

未成年の子どもがいる場合、子の福祉を最優先に考える家庭裁判所の方針から、母子が現に暮らしている住居に引き続き住むことを重視する傾向はあります。

妻が経済的に弱い立場であっても、離婚協議や調停においては子どもの生活環境が大きな判断材料となりますが、注意するべきは住宅ローンが残っている自宅になります。

協議書や調停に決めた内容と住宅ローンの契約に反する内容があれば、善意の第三者としての金融機関には対抗できませんので、住み続けることが叶わないケースもあります。

まとめ

パート勤務という立場でも、妻が夫名義の家に住み続けるための道はあり、居住権や使用貸借契約、離婚協議書の工夫を通じて、自らと子どもの生活を守るための準備と住宅ローンが残っているケースの対応策をとることが重要です。

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