ブログシリーズ:離婚と夫名義の家「夫は家を売却したがっている」 – 第4回

離婚と夫名義の家「夫は家を売却したがっている」

住宅ローンが残っている場合の注意点

住宅ローンが残る家は簡単に分けられない

夫名義の家に住宅ローンが残っている場合、名義変更や売却の自由度はさらに制限されます。

金融機関とのローン契約があるため、夫が一方的に名義変更したり、第三者に譲渡したりすることは原則できません。

離婚してもローンの返済義務は名義人に残るため、夫が住まない家のローンを払い続けるという状態は金融機関との契約違反となることが多いことも注意すべき点です。

妻が住み続けるための契約変更(名義変更など)

妻が引き続き住む場合の方法として前回までに「使用貸借契約」や「賃貸借契約」の締結を検討と書きましたが、住宅ローンが残っていて、契約内容によってはその方法がNGとなります。

住宅ローンの名義変更を金融機関に相談することも考えられますが、名義変更は金融機関の承諾が必要で、審査も厳しく、特に妻がパート勤務で勤続年数や収入によっては難しいこともあります。

連帯保証人・保証会社の確認も忘れずに

住宅ローンには、妻が連帯保証人となっている場合、離婚後に夫がローンを滞納すれば、妻に請求が来る可能性もあるため要注意です。

また、保証会社が介入しているケースでは、条件変更の交渉には専門的な知識が求められますので、弁護士や司法書士と連携し、リスクを最小限に抑える対応をおすすめします。

まとめ

住宅ローンが残っている持ち家は、離婚時に最も注意を要する財産です。ローン契約と妻の居住希望のバランスをとるためには、法的な整理と金融機関との交渉が不可欠です。

よろしければシェアお願いいたします。
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次