夫は家を売りたい、妻は住み続けたい。法的にどちらが優先される?

離婚に際して、夫婦が共有している家の扱いは非常に大きな問題になります。特に「夫が売却したい」と考えている一方で、「妻は子どもの学区を守るために住み続けたい」と希望するようなケースでは、深刻な対立が生まれることもあります。では、このような状況において、法的にはどちらの意見が優先されるのでしょうか?
原則は「共有者の合意」
家が夫婦の共有名義である場合、その不動産を売却するには、共有者全員の合意が必要です。つまり、夫が単独で家を売ることはできません。たとえ夫が住宅ローンを主に返済していたとしても、妻にも所有権がある以上、勝手に売却されることはありません。
また、名義が夫単独の場合でも、離婚協議の中で「財産分与」の対象となるため、妻が居住継続を希望すれば、その希望を無視することはできませが、売却をされてしまい買った相手に対抗できない場合は家を出ていなかければならない事態になるリスクが残ります。家庭裁判所の判断により、使用貸借などの形で妻が一定期間住み続けることが認められるケースもありますが、住み続けたいという希望に対しての安心感は少ないと言わざるを得ないです。
子どもの生活環境への配慮
家庭裁判所では、子どもがいる家庭の場合、子どもの生活環境の維持が重視されます。特に学区を変更しないことや、慣れ親しんだ家に住み続けることが子どもの利益になると判断されれば、妻の「住み続けたい」という希望は優先されやすくなります。しかし、夫の経済状況などで左右され売却されてしまえばどうにもならないこともあります。
こうした観点から、夫婦の話し合いでは感情的にならず、「誰がどのように家を使うのが最も合理的か」を中立的に整理する必要がありますが、当事者同士では難しいのが現実です。

司法書士のサポートが効果的
不動産の名義変更や財産分与契約書の作成、さらには共有解消手続きにおいては、司法書士が法的に適切な対応をサポートをします。また、感情的な対立がある場合も、第三者の専門家が介在することで、冷静かつスムーズに協議が進むことが多くあります。
まとめ
離婚に伴い、夫婦の意見が分かれる「持ち家」の処分問題。法的には「合意」が前提であり、子どもの福祉が重視される傾向があります。無理に結論を出すのではなく、司法書士などの専門家に相談しながら、納得できる形で進めることが望ましいと言えるでしょう。
また、根本的な解決策として元奥様が住宅ローンを借り換えてご自身の名義にすることのお手伝いもいたします。
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