ブログシリーズ:どうする持ち家「離婚とペアローン」 – 第3回

どうする持ち家「離婚とペアローン

住宅ローンはどう返す? 離婚後の返済義務について

借入れ金融機関との契約上の返済義務はそのまま

離婚によって夫婦関係が解消されたとしても、住宅ローンの契約が自動的に変更されるわけではありません。

金融機関にとっては「離婚」は関係なく、債務者が契約通りに返済することが前提で、考え方としては、たとえ家に住んでいなくても、契約者である限り返済義務が残り続けます。

しかし、ここで注意しなければならないのは、借入れ金融機関との契約内容で、住宅ローンを組むにあたり契約条件で債務者が住宅としてその家に住むことが盛り込まれていることが多く、その家に住んでいないことが借入れ金融機関に知れた場合に問題になることがあることです。

ペアローンの名義を1人にする難しさ

解決策として、どちらか一方が持ち家に住み続け、住み続ける方の単独名義にローンを切り替えるという方法があります。

この方法は、収入や信用情報などの条件を満たさなければ金融機関に認めらないことが建前で金融機関に承諾してもらえるケースは皆無に等しく、特に専業主婦(夫)だった場合は、単独での借り入れは厳しいのが現実的です。

滞納がもたらすリスク

離婚後にどちらか一方が返済をしないことで、もう一方の信用情報にまで傷がつくこともあります。

また、金融機関によっては遅延や延滞が起きた時点で、一括返済を求めてくることがあり、こうした事態を防ぐためには、協議書や公正証書でルールを定め、万一のときに備えることが重要でありますが、実際に滞納してしまった場合には決めたルールよりも借入れ金融機関との契約が優先されるので、最悪のケースは持ち家を失うというリスクがあります。

まとめ

住宅ローンは、契約者である以上、離婚しても責任から逃れられません。

返済計画の見直しや名義変更には高いハードルがあり、現実的には難しくもあり、対処方法を専門家とともに検討することで、負担やリスクを最小限に抑えることをお勧めします。

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